製薬・医療医薬ヘルスケアリファレンス

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規制・ガイドライン・政府施策

CSV on AzureとCSV on AWS



CSVの記事を以前書きましたが、アクセス数も多くみなさまの関心も高いようです。
CSV準拠の仕組みを構築する際、一からすべて定義していくのは骨が折れますので、各ベンダが出しているようなリファレンスを参照するのがよいと思います。

TISの「Azure対応CSVリファレンス」※マイクロソフトと主に策定したリファレンス文書
厚生労働省「コンピュータ化システム適正管理ガイドライン」 (以下、「CSVガイドライン」)に従い、コンピュータ化システム管理規定に基づいたコンピュータ化システムの検証を実施する利用者向けに、Azure環境における要件の整理の考え方や各要件に対する回答および供給者監査に向けたチェック内容をまとめたリファレンス文書群の総称です。
Version1では 「CSVガイドライン」の供給者監査、供給者アセスメント、運用管理業務・システムの破棄(6章~8章) および AzureのIaaSレイヤー(仮想ホスト)を対象として整理しております。
各リファレンスは、Azure(Microsoft)の担当範囲、システムインテグレーターの担当範囲、利用者(医薬品・医薬部外品製造販売企業)の担当範囲を明確化し、CSV適用にあたっての考慮点のポイントを解説しております。
CSV on Azure

こちらはビジネスエンジニアリングが公開しているAWSのリファレンス。

厚生労働省「コンピュータ化システム適正管理ガイドライン※」に従って、コンピュータ化システム管理規定に基づき、システムの検証を必要とするお客様向けに、AWS環境における要件の整理の考え方や回答を網羅した「AWS CSV対応リファレンス」を提供。リファレンスにおいては、AWSの担当範囲、システムインテグレーターの担当範囲、お客様の担当範囲を明確化し、CSV適用にあたっての考慮点のポイントを解説しています。
CSV on AWS


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3省2ガイドライン



3省2ガイドラインは聞いたことあるでしょうか?
医療システムや医療情報を扱う事業者や医療機関であれば当たり前のもので、以前は3省3ガイドラインなどと言われていました。
厚労省、経産省、総務省の3省がそれぞれ出しているガイドラインですが、経産省と総務省のガイドラインが一つになり、2ガイドラインとなりました。

遵守するために読み込むとなると非常に難読なので、試しにテキストマイニングかけてみましたのでその結果を公開しようと思います。
理解の助けになればと思いましたが、なんないな、こりゃ・・・

ソースは以下の2ガイドラインです。
1.厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5版」
2.医療情報を取り扱う情報システム・サービスの 提供事業者における安全管理ガイドライン

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■厚労省
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■経産省・総務省
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「生活習慣病コア項目セット集(第2版)」および「生活習慣病自己管理項目セット集(第2版)」



PHRに関しては別記事で書いた通り、PHRの標準化についてはまだまだこれからという状況ですが、一部取り組みが進んでいるものもあります。

臨床6学会(日本糖尿病学会、日本高血圧学会、日本動脈硬化学会、日本腎臓学会、日本臨床検査医学会、日本医療情報学会)が中心となり、AMED(国立研究開発法人日本医療研究開発機構)事業「医療保険者・疾病管理事業者・医療機関等が連携した生活習慣病重症化予防サービスの標準化・事業モデル創出を目指した研究」の支援を受けて、「生活習慣病コア項目セット集」および「生活習慣病自己管理項目セット集」の改訂、および「生活習慣病自己管理項目セット集」に基づき、「Personal Health Record (PHR)推奨設定」の策定を行いました。

長々書きましたが、要はPHRで生活習慣病に関する必要最低限の項目のデータ項目定義をしましたというものですね。

資料はこちら
「生活習慣病コア項目セット集(第2版)」および「生活習慣病自己管理項目セット集(第2版)」

では、それ以外の項目はどうなの?というところについては、健診関係10団体(日本医師会、結核予防会、日本人間ドック学会、健康評価施設査定機構、全国労働衛生団体連合会、全日本病院協会、日本総合健診医学会、日本対がん協会、日本病院会、予防医学事業中央会)+日医総研(日本医師会総合政策研究機構)で構成する日本医学健康管理評価協議会が「健診データの標準化を目指す健診標準フォーマット検討プロジェクト」という取り組みで、健診標準フォーマットというものを公開しています。
健診施設から出力されたCSVを変換するプログラムも公開されているので活用できそうですね。


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3省4ガイドラインとは



医療情報をクラウドで扱う際にはデータがデータだけに規制に準拠する必要があります。
上記を目的に厚生労働省、経済産業省、総務省の3省から出されている4つのガイドラインを総称して3省4ガイドラインと呼ばれています。

1つ目
厚労省
医療情報システムの安全管理に関するガイドライン
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000166260.pdf

2つ目
総務省
ASP・SaaS における情報セキュリティ対策ガイドライン
http://www.soumu.go.jp/main_content/000166465.pdf

3つ目
総務省
ASP・SaaS 事業者が医療情報を取り扱う際の安全管理に関するガイドライン
http://www.soumu.go.jp/main_content/000166469.pdf

4つ目
経産省
医療情報を受託管理する情報処理事業者における安全管理ガイドライン
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/iryouglv2.pdf

いずれも医療医薬の領域でデータビジネスやプラットフォームビジネスを展開する方は必読のガイドラインです。


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GDPRとは



GDPRをご存知でしょうか?
お恥ずかしながら私はあまりアンテナを張ってなく、最近勉強しました。

GDPRとはGeneral Data Protection Regulationの略で、EU一般データ保護規則の事で、早い話日本で言う個人情報保護法みたいなものです。

ただ、この規制、非常に厳しく欧州経済領域(EEA)域内で取得した個人データに対する規制なので、インターネット取引などでこの市場を相手にしたり、出張でこの地域に行った社員の情報を扱ったりしても規制の対象になります。

欧州を視野に入れてグローバル展開している企業はほとんど対象になるのだと思います。

違反すると1000万か2000万ユーロの制裁金なので10億、20億という金額になります。

適用開始は2018年5月25日なので既に始まっています。


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